地方公共団体の手数料の標準に関する政令(抄)
(平成12年1月21日政令16号)
最終改正:平成一六年二月六日政令第19号
内閣は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
地方自治法第228条第1項
の手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務(以下「標準事務」という。)は、次の表の上欄に掲げる事務とし、同項
の当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるもの(以下「手数料を徴収する事務」という。)は、同表の上欄に掲げる標準事務についてそれぞれ同表の中欄に掲げる事務とし、同項
の政令で定める金額は、同表の中欄に掲げる手数料を徴収する事務についてそれぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
二十八 古物営業法(昭和二十四年法律第108号)第3条、第5条第2項及び第4項並びに第7条第4項の規定に基づく古物営業の許可に関する事務
1 古物営業法第3条の規定に基づく古物営業の許可の申請に対する審査
一万九千円
2 古物営業法第5条第4項の規定に基づく許可証の再交付
千三百円
3 古物営業法第7条第4項の規定に基づく許可証の書換え
千五百円
二十八の二 古物営業法第21条の5第1項及び第21条の6第1項の規定に基づく古物競りあつせん業に係る業務の実施の方法の認定に関する事務
古物営業法第21条の5第1項又は第21条の6第1項の規定に基づく古物競りあつせん業に係る業務の実施の方法の認定の申請に対する審査
一万七千円
附 則
1 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
2
地方公共団体手数料令(昭和三十年政令第三百三十号)は、廃止する。
附 則 (平成一二年四月二八日政令第二一六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、大豆なたね交付金暫定措置法及び農産物価格安定法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年五月十日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇四号) 抄
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月二三日政令第三四五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月六日政令第四九八号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、本則の表十一の項の次に十一の二の項を加える改正規定は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十二年法律第九十一号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一三年七月四日政令第二三六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。
附 則 (平成一三年一一月三〇日政令第三八三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年一月一七日政令第四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年二月六日政令第二六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十四年六月一日から施行する。
附 則 (平成一四年七月一二日政令第二五六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二〇日政令第三九一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十五年四月十六日)から施行する。
附 則 (平成一五年二月一七日政令第四一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、古物営業法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十五号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一五年七月二五日政令第三三一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十六年七月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月一日政令第四四九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月二九日政令第四六四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年一月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成一五年一一月二七日政令第四六九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第四九六号)
この政令は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則 (平成一六年二月六日政令第一九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年六月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年三月二四日政令第五四号)
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附 則 (平成一六年一一月二五日政令第三六八号)
この政令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年一二月一〇日政令第三九〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則 (平成一七年二月二日政令第一三号)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一七年七月一五日政令第二四四号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、警備業法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十号)の施行の日(平成十七年十一月二十一日)から施行する。
附 則 (平成一七年一一月二日政令第三三三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年一二月一六日政令第三六九号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附 則 (平成一八年一月二五日政令第四号)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年一月二五日政令第六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年一一月二九日政令第三六九号)
この政令は、探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、本則の表六の項の改正規定は、公布の日から施行する。