1.営業の開始
古物競りあっせん業を開始した者、言い換えればインターネット上でオークションサイトの運営を開始した者は、営業開始の日から2週間以内に公安委員会に届出をしなければなりません。
2.届出書類の作成
【個人事業の場合】
- 古物競りあっせん業開始届出書
- 住民票
- インターネット・オークションのホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料
- 「競りの中止命令」(法第21条の7)を受けた場合に対応するため、24時間、警察からの連絡が可能な部署、担当者名、連絡先を考えておく。口頭で伝える。
【法人(株式会社等)の場合】
- 古物競りあっせん業開始届出書
- 定款
- 法人の登記事項証明書(謄本)
- インターネット・オークションのホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料
- 「競りの中止命令」(法第21条の7)を受けた場合に対応するため、24時間、警察からの連絡が可能な部署、担当者名、連絡先を考えておく。口頭で伝える。
3.届出書類の提出
届出書類の作成ができましたら、営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所又は居所)の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、営業開始の日から2週間以内に届出書と添付書類を提出します。
しかし、直接都道府県公安委員会に届出書等を提出するのではなく、営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては、住所又は居所)の所在地の所轄警察署長を経由して、正副2通の届出書等を提出します。これにて、インターネットオークション事業の開始はできるのですが、さらに認定申請というものがあります。
インターネットオークション事業(古物競りあっせん業)の認定申請の方法
古物競りあつせん業者(インターネットオークション事業者)は、その業務の実施の方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができます。
公安委員会から認定を受けた古物競りあっせん事業者は、サイト上に認定マークを掲載することができます。利用者には、公安委員会の盗品等の売買の防止方法及び速やかな発見方法の基準を満たしているということが一目でわかり、安全に取引ができるようになるので利用者増につながるかと思われます。
1.欠格事由に該当しないしないことの確認
下記の欠格事由に該当すると認定申請をすることができません。しっかりチェックしましょう。
- 営業を開始した日から2週間を経過しない者
- 刑法 (明治40年法律第45号)第2編第36章 から第39章
まで若しくは法又はこれらに相当する外国の法令に規定する罪を犯して罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 法第23条 若しくは第24条
の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による処分を受け、当該処分の日から起算して5年を経過しない者(当該処分を受けた者が法人である場合においては、当該処分に係る聴聞の期日若しくは場所が公示された日若しくは弁明の機会の付与の通知がなされた日又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく手続が行われた日前60日以内に当該法人の業務を行う役員であった者で当該処分の日から起算して5年を経過しないものを含む。)
- 法第24条
の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日若しくは当該取消しをしないことを決定する日までの間又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく手続に係る期間内に法第8条第1項第1号
の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)又はこれに相当する外国の法令の規定に基づく手続を行った者で、当該返納の日又は当該手続を行った日から起算して5年を経過しないもの
- 第19条の10第1項又は第19条の14第1項の規定により認定を取り消され、当該取消しの日から起算して2年を経過しない者(認定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日又は場所が公示された日前60日以内に当該法人の業務を行う役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
- 法人で、その業務を行う役員のうちに前4号のいずれかに該当する者があるもの
2.盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準のチェック
下記のような基準に適合するような業務の実施の方法をとっていれば、認定をうけることができます。
- 出品しようとする者が他人になりすまして古物の売却をすることを防止するためのものを講ずること
- 出品しようとする者から出品の申出を受けた電子メールアドレスあてに電子メールを送信し、その到達を確かめること
- 出品しようとする者に対して、出品物を特定する事項をインターネットオークションサイトに掲載するよう推奨すること
- インターネットオークションサイトに掲載されている出品物が盗品等である場合に、そのことを古物競りあっせん事業者に通報するための連絡先に関する事項を、利用者が容易に閲覧できるようにサイトに掲載すること
- 4.で通報をした者の連絡先が明らかな場合にあっては、その通報を受けてとった措置(措置をとらないこととした場合はその旨)をその通報をした者に通知すること
- 営業時間外において警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)から連絡があった場合において、当該連絡のあったことを15時間以内に了知するための措置を講じていること
- 盗品等である古物の出品を禁止すること
- 次に掲げる事項を利用者が容易に閲覧できるようにインターネットオークションサイトに掲載すること
・入札者が盗品等を買い受けた場合には、被害者又は遺失主による盗品又は遺失物からの返還
請求等を受けることがあること
・盗品等については、刑事訴訟法
(昭和23年法律第131号)の規定により押収を受けることがあ
ること
- 古物競りあっせん業が日本在住者のみを利用者とし、外国において営む者(外国古物競りあっせん業者)にあっては、日本国内に住所又は居所を有する者のうちから警察本部長等との連絡の担当者(連絡担当者)一人を選任すること
3.認定申請書類の作成
認定の申請には、下記の書類が必要です。
【個人事業主の場合】
- 略歴書(最近5年間の略歴を記載したもの)
- 誓約書
- 業務の実施の方法が「盗品等の売買の防止等に資する方法の基準」(規則第19条の6)に該当することを説明した書類
- 古物競りあっせん業者の遵守事項が守られていることを説明した書類
【法人(株式会社等)の場合】
- 住民票(業務を行う役員のもの)(外国人にあっては外国人登録証明書の写し)
- 略歴書(最近5年間の略歴を記載したもの)(業務を行う役員のもの)
- 誓約書(業務を行う役員のもの)
- 業務の実施の方法が「盗品等の売買の防止等に資する方法の基準」(規則第19条の6)に該当することを説明した書類
- 古物競りあっせん業者の遵守事項が守られていることを説明した書類
4.認定申請書類の提出
認定申請書類の作成できましたら、営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所又は居所)の所在地を管轄する都道府県公安委員会(認定を受けようとする外国古物競りあっせん業者は、連絡担当者の住所又は居所を管轄する公安委員会)に、認定申請書類を提出します。
しかし、直接都道府県公安委員会に認定申請書類を提出するのではなく、営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては、住所又は居所)の所在地の所轄警察署長を経由して、正副2通の認定申請書類を提出します。
5.行政庁での審査
判断基準は、『古物競りあっせん業者に係る認定の申請(第19条の4)』『古物競りあっせん業者に係る認定の申請の欠格事由(第19条の5)』『盗品等の売買の防止等に資する方法の基準(第19条の6)』である。また外国古物競りあっせん業者にあっては、『外国古物競りあっせん業者に係る認定の申請(第19条の11)『古物競りあっせん業者に係る認定の申請の欠格事由(第19条の12)である。
また、申請が申請の提出先とされている機関の事務所に到達してからその申請に対する許可をするまでの期間(標準処理期間)は40日ぐらいで、各都道府県によって異なります。
6.認定
行政庁での審査があり、基準を満たしていれば認定され、完了です。